訪問介護

高齢の方で日常的な介護の方のための訪問サービスVisit service for elderly people and daily care

HandsCareでは高齢の方で日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスを提供しています。

身体介護

身体介護
  • 食事のケア
  • 入浴、部分浴
  • 清拭(体を拭いて清潔にすること)
  • 衣類の着脱床ずれ予防のための体位変換、姿勢変換
  • 排泄のケア
  • 歩行介助
  • 車いす等にかかわる介助

生活援助

生活援助
  • 清掃
  • 洗濯
  • 寝具の手入れ
  • 衣類の整理、被服の補修
  • 調理配下膳
  • 買物等

通院等乗降介助

通院等乗降介助
  • 外出準備(衣替え・整容・持ち物確認)
  • 車両等での移動介助(歩行や車椅子の介助)
  • 乗車の介助
  • 降車の介助
  • 調理・配下膳
  • 買物等

※ 掲載しているサービス内容は一部です
※ 障がいの種別・支援区分によって利用できるサービスが異なります
※ 地域生活支援事業は市区町村によってサービスが異なります


サービスの対象者

  • 「要介護1~5」の認定を受けた方
  • 「要支援1~2」の認定を受けた方(介護予防・生活支援サービス事業)

※「要支援1の場合は週2回まで」といった利用制限もあります。
※要介護状態にならないための予防という目的のため、身体介護ではなく生活援助が中心となります。


訪問介護サービスを受けるまでの流れ

FLOW.01要介護認定の申請 要介護認定申請書に記入し、市町村の窓口に申請します。
原則本人が申請しますが、家族や介護保険施設等による申請代行も可能です。
FLOW.02介護認定の通知 申請日から30日以内に市町村から申請被保険者へ郵送で通知されます。
その際、被保険者証に該当する要介護状態区分が記載され、認定は申請日に遡って効力が生じます。
FLOW.03介護支援専門員(ケアマネジャー)の決定 要介護1以上の場合は、居宅介護支援事業所にケアマネジャーを依頼します。なお、居宅介護支援事業所は市町村の担当窓口や地域包括支援センターに紹介を依頼することもできます。
また一度決定したケアマネジャーであっても、利用者本人や家族の意向によって変更することもできます。
FLOW.04訪問調査 ケアマネジャーがご本人のご自宅へ訪問し面談を行います。
面談から得られた情報を基にどのようなサービスが必要かを盛り込んだ「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。
FLOW.05事業者の選定と契約 ケアプランに基づき、実際にサービスを受ける訪問介護事業所と直接契約を結びサービスを利用します。
FLOW.06訪問介護サービス利用開始 訪問介護サービスが開始されます。

※お住いの市区町村によって上記と異なる場合があります


サービス対象エリア

各務原市 / 可児市 / 岐阜市 / 関市 / 羽島郡 / 羽島市 / 美濃加茂市 / 坂祝町 / 江南市 / 一宮市 / 犬山市 / 丹羽郡