移動支援
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移動が困難な障がい者の方のための外出の支援サービスOuting support service for people with disabilities who are difficult to move
HandsCareでは屋外での移動が困難な障がい者の方に、社会生活上必要不可欠な外出又は余暇活動等の社会参加を促進できるようサービスを提供しています。
移動支援
- 金融機関への外出
- 公的行事への参加
- 本人同伴による生活必需品の買物
- 冠婚葬祭等への参加
- 余暇活動等社会参加のための外出
※ 掲載しているサービス内容は一部です
※ 地域生活支援事業は市区町村によってサービスが異なります
サービスの対象者
- 身体障がい者手帳を持っている方
- 療育手帳を持っている人
- 精神障がい者保健福祉手帳を持っている方
- 障がい者更生相談所や児童相談所で知的障がいの判定や評価を受けている方
- 診断書等により精神障がいの診断を受けている方
- 難病という診断を受けている方
- 特定疾患医療受給者証を持っている人で、障がい支援区分が1以上に該当している方
※ 介護保険で同様のサービスを受けられる人は介護保険が優先となります。
※ 自治体によって手帳の名称は異なります
移動支援を受けるまでの流れ
FLOW.01相談・申請をする | 市町村の障がいサービスを担当する窓口に相談し、サービス利用の申請を行います。 |
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FLOW.02サービス等利用計画案の作成 | 申請の時に市区町村に対し、「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」を提出します。 |
FLOW.03認定調査を受ける | 認定調査員が自宅などへ訪問し、心身の状況について本人や家族などから聴き取りを行います。 |
FLOW.04障がい支援区分認定の通知 | 認定調査の結果と医師などの意見を参考に「障がい支援区分1~6」、「非該当」の認定が行われ通知されます。 |
FLOW.05サービス支給量の通知・受給者証の交付 | 本人や家族の状況や要望を踏まえサービスの支給量が決定され、支給決定通知書・受給者証が交付されます。 |
FLOW.06サービス等利用計画の作成 | 特定相談支援事業者が、支給決定の内容からサービス事業者の調整などを行い、利用計画を作成します。 |
FLOW.07事業者や施設と契約する | 受給者証を利用予定の事業者や施設に提示して利用を申し込み契約します。 |
FLOW.08サービス利用の開始 | 契約に基づいてサービスの利用を開始します。 |
※お住いの市区町村によって上記と異なる場合があります
サービス対象エリア
犬山市 / 各務原市 / 可児市 / 一宮市 / 丹羽郡扶桑町